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不渡情報の共同利用にあたってのお知らせ
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手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることとなります。
2.共同利用者の範囲
3.利用目的 手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断 4.個人データの管理について責任を有する者の名称 不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会 ※当金庫が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会とは、下記のとおりです。
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